相続人の1人が病気と手足の麻痺で遺産分割協議書に署名できない。代筆は認められるのか? 江南市
相続人の1人が病気と手足の麻痺があるため遺産分割協議書に署名押印することができない。手続きを進めたいがどうしていいのかわからない。代筆して手続きをすることは認められるのでしょうか? 愛知県江南市より
原則遺産分割協議書の署名押印は相続人ご本人様がするものとなります。これは、後日の紛争等を回避、防止するためでもあります。しかし、相続人によっては、今回のご相談のように病気、手足の麻痺、しびれ等の事情により遺産分割協議書に署名押印できない場合もあります。そのような場合は、代筆することも可能です。ここで注意をしていただきたいのが、ただ単に代筆をするのではなく、代筆に至った事の経緯、理由等を明確に記載した書面を残すことです。また、代筆者には利害関係人でない第三者をおすすめします。以上のことを説明させていただきました。