仏壇から手書きの遺言書が出てきた。開封してもいいのか? 名古屋市南区
亡くなった父親の遺品整理中、仏壇の中から手書きの遺言書を発見。開封して中を確認していいのでしょうか? 名古屋市南区より
発見した遺言は、自筆証書遺言の可能性が高いことから、開封してはいけませんと対応致しました。その理由として、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認をしてもらう必要があります。遺言書は、そこで開封となります。検認前に開封をすると5万円以下の過料の対象となります。検認というのは、簡単に言えば、どのような遺言かの証拠保全手続です。未開封のまま、無事検認となりました。その後、遺言どおりの相続となり、相続手続きを完了することができました。