夫が交通事故の加害者として死亡。相続手続きはどうすればいいのか? 犬山市
夫が交通事故を起こし即死。また、被害者ではなく、加害者でした。何をやればいいのかわからないので教えてほしい。 愛知県犬山市より
相談時に事故の状況等を聴取したところ、被害者に対して約500万円の損害賠償があることを聞きました。損害賠償金は、負の財産として相続財産に含まれること、そのため、相続した場合は、相続人が被害者に損害賠償をしなければならなくなることを説明。このまま何もしなければ500万円の支払いだけが残ります。相続するメリットがありません。しかし、自賠責保険の制度を検討、活用すれば相続するメリットがあることを説明させていただきました。その後、自賠責保険の制度を活用し、約1500万円を受け取ることができました。結果、損害賠償後も約1000万円の財産を相続することができました。