夫には前妻との間に子がいる。相続手続きをしたくても連絡先等がわからない。 みよし市
亡くなった夫には前妻との間に子がいる。相続手続きをしたくても連絡先がわからないため、どうしていいのかわからない。前妻の子を除いて遺産分割協議をすることはできないのでしょうか? 愛知県みよし市
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ無効になること、そのため、前妻の子を除いての遺産分割協議は無効ということになります。しかし、後妻、後妻の子は、前妻の子の戸籍を請求することができません。そのため、前妻の子の現住所を知ることはできません。専門家の場合、職権によって、前妻の子の戸籍請求が可能となります。以上のことを説明し、後日、当事務所で前妻の子を調査させていただきました。結果、無事前妻の子と連絡をとることができ、遺産分割協議が可能となりました。