遺言 遺言書作成費用が発生する「公正証書遺言」とは?
遺言書作成費用についてでは、
タダで書ける「自筆証書遺言」をご紹介させていただきました。
ただし、自筆証書遺言は費用が発生しないというメリットがある反面、
遺産相続のトラブルになる可能性があるというデメリットも存在します。
そこで、遺言書作成費用は発生するが、トラブル防止に繋がる「公正証書遺言」をご紹介します。
専門家に相談した場合、大半の専門家が公正証書遺言をおすすめします。
なぜなら、相談者に遺言書を書きたい理由を聞くと、その大半が「遺産相続のトラブルを防止したい」だからです。
そして、その目的を達成する手段として公正証書遺言が最適だからです。
私も遺言書作成の専門家として、迷うことなく公正証書遺言をおすすめします。
では、専門家もおすすめする公正証書遺言とは?
公正証書=公証人役場で作成する文書です。
ですから、公正証書遺言というのは、公証人役場で作成する遺言書のことを言います。
自筆証書遺言と異なり遺言者単独で作成することはできません。
公証人と証人2人が立ち合い作成します。
公証人は裁判官OB等、法律に精通している方がなりますので安心です。
その他作成方式が民法で規定されています。
保管についても安心です。
自筆証書遺言の場合、紛失等をしないように遺言者本人または信頼できる人に保管してもらう必要がありますが、公正証書遺言は、遺言者が120歳になるまで、原本を公証人役場が保管してくれます。
作成時に謄本(遺言書のレプリカのようなもの)をもらいますが、万が一、紛失してしまった場合でも、原本が公証人役場に保管されているので何度でも発行してもらえます。
上記のようなことから、公正証書遺言は、「本当に遺言者本人が書いたものかわからない」「遺言書があるはずなのにない」等、自筆証書遺言で発生するような遺産相続のトラブルを防止することができます。
そのようなことから、遺産相続のトラブルを防止する最適な遺言書となります。
では、公正証書遺言を作成するときに必要な費用は?
公証人役場に支払う手数料と証人に支払う手数料です。
遺言者本人が証人2人を用意した場合は、証人手数料は不要となります。
ただし、証人は誰でもなれるわけではありません。
証人になれない人が民法で規定されています。
そのため、証人になれない人以外で2人用意しなければなりません。
その他、専門家に遺言書作成のサポートを依頼した場合は、専門家に対する報酬が発生します。
この点は自筆証書遺言と同様です。
公正証書遺言とした時点で、専門家に依頼する、しないにかかわらず遺言書作成費用が発生しますので、タダで作成することはできません。
しかし、費用がかかる分、遺産相続のトラブルを防ぐことができますので、「費用がかかっても遺産相続のトラブルを防ぎたい」という方は、公正証書遺言にするべきだと思います。
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