相続・遺言 解決事例

相続 相続人って誰が決めるの?

人がお亡くなりになると相続が発生します。

では、相続が発生した場合、故人の財産を引き継ぐ人=相続人は誰が決めるのでしょうか?

裁判所、住んでいた地域の役所、警察、親族等、誰が決めると思いますか?

答えは、民法という法律です。
※遺言であれば、遺言者が決めることができます。

裁判所でもなければ親族でもありません。

民法の条文によって規定されています。

民法887条
 被相続人の子は、相続人となる。

民法889条
 一号 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 二号 被相続人の兄弟姉妹

民法890条
 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。

このように、民法でしっかりと規定されています。
※ケースごとの具体的な説明は別でさせていただきます。

ですから、上記条文に該当しない方は、原則相続人となる権利がありません。

相続が発生した場合は、被相続人と自分はどのような関係かを確認しましょう。

条文規定に該当しなければ、相続権がありませんので、借金を背負う等の心配はありません。

※被相続人の孫や甥、姪の場合は、例外的に相続人となる場合があります。

不安な方は一度専門家に相談しましょう。それくらいの内容は「無料」という事務所が大半です。